入会にあたっての確認事項
入会資格について
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当クラブでは、会則に従い以下の項目で一つでも該当する方は入会をお断りしています。
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1.暴力団関係者、その他反社会的勢力構成員。
2.刺青のある方(タトゥシール含む)
3.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方
4.一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
5.医師から運動または入浴を禁じられている方
6.妊娠されている方(マタニティプログラムは除く)。
7.過去に当社より除名通告を受けた方
8.16歳未満の方
Webでのご入会について
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WEB上で24時間簡単にお申込み手続きが可能です。
忙しくて来店できない方、すぐに入会したい方、ぜひ、ご利用ください。
※当クラブはWEB入会のみの手続きとなります。 店頭での受付はいたしかねますので、予めご了承くださいませ。 -
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STEP01
初回お支払額
シュミレーション -
STEP02
入会の
お申し込み -
STEP03
クレジットカードまたは
銀行のキャッシュカード決済 -
STEP04
クラブより
確認メールの送信 -
STEP05
ご来店
(顔認証システム登録及びご本人確認)
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※初期費用をお手持ちのクレジットカードまたは銀行のキャッシュカードで決済します
送信される個人情報、クレジットカード情報はSSL通信で暗号化されますので安心してご利用いただけます
ご利用開始日までに店頭にて顔認証システム登録用の写真撮影とご本人確認用の身分証明書をご持参下さい
※運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カード、マイナンバーカード等の公的証明書
FitnessRelaxation 然 会則
※下にスクロール出来ます。
- 第1条(名称)
- 本クラブの名称は、FitnessRelaxation然(以下「本クラブ」といいます)と称します。
- 第2条(目的・趣旨)
- 本クラブは、本クラブ会員の健全な心身の育成を図ると共に会員相互の親睦を深め、地域社会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的とします。
- 第3条(運営・管理)
- 本クラブの施設は、株式会社ゼクシス(以下「会社」といいます)が運営・管理を行います。
- 第4条(入会資格)
- 本クラブに入会できる方は、以下の各号に該当する方とします。
1.満16歳以上の方で、本クラブの趣旨に賛同し、本会則及び本クラブの諸規定を遵守できる方とします。尚、未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会申込を行うものとします。
2.会社所定の契約書類提出により、本クラブ諸施設の利用に堪えうる健康状態であることを、自らの責任のもとに会社へ申告できる方とします。但し、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
3.第11条各号に該当しない方。
4.過去に会社より除籍等の処分を受けていない方
- 第5条(入会手続き)
- 本クラブは会員制とし、本クラブに入会しようとする方は本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と締結しなければなりません。
- 第6条(審査)
- 本クラブは入会を希望する方の審査を行い、本クラブの判断により入会をお断りする事があります。
- 第7条(会員資格)
- 本クラブへの入会を希望する方は、第5条の契約が完了並びに第6条の審査に合格し、規定の料金の納入することで、
本クラブと合意した期日から会員資格を取得するものとします。(以下「会員」といいます)
- 第8条(会員登録料・会費・その他諸費用等)
- 会員区分に従う会員登録料、会費、その他諸費用等(以下「会費等」といいます)は別に定めます。
1.会員は別に定める会費等支払期日までに、それぞれの会費等を払い込まなければなりません。尚、支払いに要する費用は会員の負担とします。会費の滞納がある場合は、施設の利用を制限する場合がございます。
2.一旦納入した会費等は、これを返還いたしません。第11条及び第15条に該当した場合も含む。
3.会費等に賦課される消費税等は会員の負担とします。
4.会員が第15条に該当し除籍となった場合でもご契約月までの会費等をご負担いただきます。
また、除籍される迄の期間の会費等の支払請求権は消滅せず、本クラブはその支払請求権を第三者に譲渡することができるものとし、会員は事前に了解したものとします。
5.会員が会費等を滞納した場合の通知方法は第33条によらず、郵便・電話等により通知することができるものとする。
- 第9条(会員資格譲渡等の禁止)
- 本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡もしくは相続その他、包括継承できないものとします。
- 第10条(会員証)
- 本クラブは会員に対し、会員証を発行しこれを貸与するものとします。ただし、顔認証システム導入施設の会員に対しては、会員証の発行は行わず、本条の適用はありません。
1.会員が本クラブ諸施設を利用する際には、会員証を提示するものとします。
2.会員は会員証を第三者に貸与または譲渡することは出来ません。貸与および譲渡したことが発覚した場合には除籍するものとします。
3.会員は会員証を紛失もしくは破損した際には速やかに届けるものとし、再発行には所定の手数料を支払うものとします。
4.会員は会員資格を喪失した際には速やかに会員証を本クラブに返還するものとします。
- 第10条の2(顔認証システムの導入)
- 本クラブの一部施設においてはセキュリティ強化や利便性向上の為に入退館ゲートに顔認証システムを導入しております。
1.本クラブへの入会時、本人認証用の顔写真撮影がございますのであらかじめご了承ください。
2.会員が本クラブ諸施設を利用する際には、入退館時等に顔認証システムを適用するものとします。
- 第11条(利用の禁止)
- 次の各号に該当する方は施設の利用を禁止します。
1.健康状態に異常があり、医師から運動を禁止されている方。
2.感染症及び感染性のある皮膚病の方。
3.一時期な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
4.飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断した方。
5.暴力団員及び暴力団関係者、反社会的勢力関係者、薬物異常者。
6.刺青(ファッションタトゥーを含む)のある方。
7.妊娠をしている方。
8.他の会員に不快感や嫌悪感を与えたり危険を及ぼすと会社が判断した方。
9.その他、正常な施設利用ができないと会社が判断した方。
10.第23条各号に該当する方。
- 第12条(会員資格の喪失)
- 会員は次の場合に会員資格を喪失します。
1.退会
2.除籍
3.死亡又は法人の解散
4.運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき
- 第13条(退会)
- 会員が本クラブを退会する場合には、退会を希望される月の25日(25日が休館日の場合は前営業日)までに本クラブ所定の退会届を提出するものとします。提出期日以降の手続きに関しては翌月分の月会費の納入義務が生じます。
退会の届出は会員本人、未成年の場合は会員本人もしくはその保護者が本クラブにて行って頂きます。
会員が死亡した場合でも親族またはこれに準ずる者からの退会届が必要となります。
但し、病気やケガなどのやむをえない理由により、本クラブへ来場が困難な場合のみ代理の方による退会の届出ができるものとし、その場合は代理人の身分証明書の提示並びに写しを申し受けます。
また、やむを得ない理由により代理の方等による退会の届出も困難であると本クラブが認める場合には、本クラブが別途ご案内する郵送手続により退会の届出ができるものとします。尚、電話・ファックス・Eメール等による届出はできません。
また、退会届が提出されない限りは自動更新とし、本クラブに在籍となります。理由の如何を問わず、また本クラブの利用回数の有無にかかわらず、会員には月会費の納入義務が生じます。会費等に未納金がある場合には全て完納していただきます。また、会費等の返還は行いません。
- 第14条(会員の休会)
- 会員本人の都合により1ヶ月以上の長期にわたり本クラブを利用できない場合、会員本人が休会希望月の前月の25日(25日が休館日の場合は前営業日)までに来店し本クラブ所定の休会届出書を提出し、所定の休会月会費を支払うことにより休会することができます。
休会会員は、休会届出書に記載した休会期間を経過後、自動的に復会し、復会後は従前の会費等を支払う義務を負います。
- 第15条(除籍等)
- 本クラブは会員が次の各号に該当すると認めた場合或いは本クラブ会員としてふさわしくないもしくは適当でないと判断した場合は入場禁止もしくは除籍することができます。
1.本会則、その他クラブの定める規則に違反したとき。
2.本クラブの名誉を毀損し、または秩序を乱したとき。
3.故意または重大な過失により、本クラブの施設、設備などを破壊したとき。
4.本クラブの指示に従わないなどの行為により運営に支障をきたしたとき。
5.入会に際して虚偽の申告をしたとき。
6.他の会員に著しく迷惑となる行為をしたとき。
7.第11条各号に該当したとき。
8.第23条各号に該当する行為をしたとき。
- 第16条(営業時間)
- 本クラブが別に定めるものとします。
- 第17条(休館日)
- 本クラブは原則として、毎週一回施設メンテナンス日として休館いたします。ほか、クラブが指定した日を休館日とします。
- 第18条(ビジターの利用)
- 本クラブは、次の各号の条件を満たすことにより、会員以外の方(以下「ビジター」といいます)も本クラブ諸施設を利用いただくことができます。
1.会員の同伴
2.別に定める施設利用料の支払い。
3.第11条各号に該当しない方。
4.ビジター本人の身分証の提示。
- 第19条(盗難)
- 会員が本クラブの利用に際して生じた盗難につきましては本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
- 第20条(紛失物)
- 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失につきましては本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
- 第21条(忘れ物・拾得物)
- 本クラブにおける忘れものについて、会員は会社で定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。但し、腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、本クラブは、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
- 第22条(毀損)
- 会員が本クラブの利用に際して生じた毀損につきましては本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
- 第23条(禁止事項)
- 会員は、本クラブ内において次の行為をしてはいけません。
1.他の方や施設スタッフおよび本クラブを誹謗、中傷すること。
2.他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり拘束する等の暴力行為。
3.他の方の施設利用を妨げる行為。
4.許可なく施設内で撮影・録音すること。
5.本クラブの施設、器具、備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
6.他の方や施設スタッフへのストーカー行為。
7.刃物など危険物の館内への持ち込み。
8.物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
9.喫煙及び飲酒(館内は全て禁煙・禁酒となっております)。
10.他の方や施設スタッフへ大声や奇声を発したり、睨んだり、行く手を遮る様な威嚇行為及び物を叩いたり、投げる等の他人が恐怖を感じる行為。並びにそれに類する言動等。
- 第24条(変更事項の届出)
- 会員は、住所、氏名、電話番号、登録クレジットカード、届出金融機関口座の変更があった場合には速やかに本クラブに届けるものとします。なお、会社は会員が届出を怠った事に起因して生じた会員の損害については一切の責任を負わないものとします。
会員種別の変更の際は、変更希望月の前月25日(25日が休館日の場合は前営業日)までに所定の手続き及び手数料を支払うことが必要になります。
- 第25条(会費等の変更)
- 本クラブは本会則に基づく会費等を会員の承認を得ることなく変更できるものとします。
- 第26条(会員の損害賠償責任)
- 会員は本クラブ内において自己の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合にはその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とし、会員が連帯して責を負うものとします。
- 第27条(責任事項)
- 本クラブは、損害及び疾病(感染症含む)、窃盗その他事故につき、明らかに本クラブの責に帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとし、会員は損害賠償の請求を行わないものとします。
本クラブの利用に際して発生した怪我・疾病(感染症含む)・事故等については会員各自の自己責任とし、会社は一切責任を負いません。ビジターについても同様とします。
また、地震、地殻変動、その他一切の事由により、施設において温泉法で定められる温泉としての利用が出来なくなった場合、及び施設の温泉利用により会員に損害が生じた場合、会社はこれについて一切の責任を負わないものとします。
- 第28条(決定事項について)
- 入会希望者及び会員、ビジターは第6条並びに第11条、第15条において本クラブの判断に基づいて決定された事項については従うものとし、一切の不服申立は出来ないものとします。
- 第29条(会則の改定)
- 本クラブは必要に応じ、会則の改定を行うことがあります。
なお、改定した内容は全ての会員に適用するものとします。
- 第30条(施設の閉鎖及び利用制限)
- 次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の一部または全部を閉鎖、もしくは休業することができます。
あらかじめ予定されている場合は原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
会社が諸施設の一部または全部を閉鎖、もしくは休業する場合であっても、会社は会員に対し特別な補償は行いません。1.台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故、感染症の発生等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
2.施設の点検、改造または補修工事実施のとき。
3.法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。国又は地方公共団体から緊急事態宣言、休業要請、休業指示等が発出されたとき。
4.施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5.その他やむを得ない事由が発生したとき。
- 第31条(細則)
- 本会則に定めていないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることが出来るものとします。
- 第32条(個人情報保護)
- 本クラブが知り得た個人情報は、当社個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り、法令遵守の上、厳正な取り扱いを致します。
- 第33条(通知方法)
- 本会則及び本クラブの諸規則に関する通知または予告は所定の場所に掲示する方法により行うものとします。
- 第34条(会則の発効)
- 本会則は入会時より発効致します。